・原文
其方手前灯明銭之事、彼牢人衆賄賂付而常灯闕如之由無勿躰候、然間灯明銭之事、令免許候、以其如前々常灯堅固可相調事肝要候、猶宮内少輔殿可被仰旨候、恐々謹言、
十二月廿三日 隆元
浄林坊
・意訳
浄林坊が収入としている灯明銭(灯明料。灯明は神仏に供える灯火のことで、それを名目とした寺の収入源の一つ)のことですが、例の牢人衆が賄賂を取っているため、常灯(神仏の前にいつも点灯しておく火)が途絶えるようなことがあっては残念です。
ついては灯明銭のことですが、正式に徴収を許可します。その許可で前と同じく常灯を守っていく体制をしっかりと整えることが大事です。なお詳しいことは宮内少輔殿が話されます。
・感想
意味が捉えづらかったです。非公式に民衆などから徴収していた灯明銭を毛利家は常灯のため黙認していたが、牢人衆が浄林坊に対してみかじめ料のような金銭を取っているため寺の経営が苦しくなった。そこで隆元が灯明銭を正式に許可したのでしょうか。
そもそも牢人衆がいて困らせているなら、毛利家が治安維持のため捕縛などをすれば良いと思ったのですが、それをすると支配の期間が短い周防で一揆が起こるため躊躇していたのでしょうか。
とにかく疑問がたくさん残った文書でした。
