その土地の権利は誰のもの?(防府天満宮文書の国司元信書状)

・原文
御寺領御打渡之内奈美村之事、従前々御社領ニ付而、貴僧様田地被成御引候、持留之儀ニ候条、今度御寺領へ打渡申候、然者香川先給内藤隆春様御拝領ニ付而従散使渡不申候哉、従最前御存知之儀と申、隆春様御領ヘハ入不申候、各別之事候条、能々可被仰分候、定御押領者有間敷候間申事候、自然二重付共候者可承候、馳走可申候、無然候者御奉行衆へ可被仰伺事、
一 密蔵坊分善助拘所、百性相究申候条、調可申候、
一 東覚坊屋敷、是又明白ニ申付之候、何篇於此方者少も違目御座有間敷候、地下中御究専一候、為其対郡司用奉書候、如此候条、重而不及御尋候、恐悼謹言、
追伸:呉々隆春御領分御寺領入加之事ニ候へ共、各別之子細ニ候条、直ニ被聞召
候者、出入者御座有間敷候、諸給入組歴々ニ候条申事候、巳上、
永禄八年八月六日 国司雅楽允元信
大専坊まいる貴報

・読み下し
御寺領御打渡の内奈美村(防府市奈美)の事、前々より御社領につきて、貴僧様田地御弓はなられ候、持留の儀に候条、今度御寺領へ打渡申し候、しからば香川先ず給い内藤隆春様御拝領につきて散使より渡さず申し候や、最前より御存知の儀と申し、隆春様御領へは申し入らず候、各別の事候条、よくよく仰せ分けられるべく候、定て御押領はあるまじき候間申す事候、自然二重つきども候はば承るべく候、馳走申すべく候、無然候は御奉行衆へ仰せ伺われるべき事、
一 密蔵坊分善助拘え所、百性相究め申し候条、調え申すべく候、
一 東覚坊屋敷、是又明白に申し付きの候、何篇於いてこの方は少しも違目御座あるまじく候、地下中御究め専一候、そのため郡司に対し奉書を用い候、この如く候条、重ねて御尋及ばず候、恐悼謹言、
追伸:くれぐれ隆春御領分御寺領入り加えの事に候へども、各別の子細に候条、直に聞き召され候はば、出入りは御座あるまじく候、諸給入組歴々に候条申す事候、

・意訳
 大専坊の寺領として引き渡される予定の奈美村の件についてですが、以前からこの地は防府天満宮の社領(神社領)であったため、貴僧様は田地の権利を手放されました。しかし、この奈美村は毛利家の裁定で大専坊が保有し続けるという決定になりましたので、今改めて寺領として引き渡しを行います。
 しかし香川氏が最初に拝領し、その後内藤隆春様が毛利家から拝領したという経緯があるため、散使(毛利家の使いヵ)から大専坊に引き渡しがされないのでしょうか。このことは以前からご承知のことと存じますが、隆春様の領地へ奈美村の領有権を組み入れるわけではありません。これは特別な事情がある一件ですので、よくよく話して境界や権利を明確にすべきです。もし横領する者があれば必ず取り締まりますので、ご安心ください。
 もし万が一、この地が二重に宛行われるような事態が起きたとしても、私が責任をもって対処し、奔走いたします。もしそれが無用であるならば、この決定内容について毛利家の奉行衆に伺ってください。
一、密蔵坊領分の、善助が耕作している場所について。百姓が年貢などに関して困窮を訴えているようですので、取り調べて解決すべきです。
一、東覚坊の屋敷地についても、これまた寺領であると明確に言い付けました。どのような状況になっても、この場所については寺領であるという事実に少しも間違いがあってはなりません。まずは地元の住民が納得することが最も重要です。そのため、郡司に対してこの内容を伝える奉書を出しました。このような事情ですから、この件について重ねて毛利家に確認される必要はありません。恐悼謹言
追伸:重ねて申し上げますが、内藤隆春様の領地と貴僧様の寺領が入り混じることになりますが、特別な事情によるものです。毛利家に直に聞かれたならば、出入(訴訟沙汰のこと)は起こらないでしょう。この地域は諸領主の給地が複雑に入り組んでいますので、念のため申し上げておきます。

・感想
 かなり前に読み下しと意訳をしたので、はっきりしたことを覚えていませんが、とにかく権利が複雑に絡んで理解がしづらかったです。こんな内容だったか・・・?
 このように権利がいくつも絡んで毛利家が戦功となる土地を宛がうのに苦労した文書を他にも見た記憶があります。

(防府天満宮)
防府天満宮