・原文
松崎(欠字)天満宮常灯明料之事、近年以四和利之勘合、被相渡之由、太以不可然候、所詮如前以六和利之算用、対乗林坊可有勘渡之由候、於自余之坊中ハ、以六和利有勘渡之由ニ候、右同前ニ被(欠字)仰付之通ニ候間、可被得其意之由、可申旨候、恐々謹言、
永禄八年六月三日 粟屋掃部助元真
粟屋内敵丞元種
国司右京亮元武
竺雲恵心
国司雅楽之允就信殿
井上善兵衛元直殿
黒川三河守著保殿
・読み下し
松崎(欠字)天満宮常灯明料の事、近年四和利をもっての勘合、相渡されの由、太だ以って然るべからず候、所詮前の如く六和利をもって算用、乗林坊に対し勘渡あるべくの由候、自余の坊中においては、六和利を以って勘渡ありの由に候、右同前に(欠字)仰せ付けられの通りに候間、其の意を得られるべくの由、申すべく旨候、恐々謹言、
・意訳
防府天満宮(松崎天満宮)の常灯明料が、近年は(基準額の)四倍で計算して納められているのは、非常にけしからんことです。どのようにしても前と同じように(基準額の)六倍で計算して、防府天満宮の別当寺の乗林坊に納めなさい。他の別当寺には六倍で納められているようです。
右で述べたように毛利輝元様が同様の六倍で納めさせるように命じておられるので、そのことを心得るよう伝えておきます。恐々謹言
・感想
常灯明料ですが、灯明は神仏に供える灯火のことで、それを名目とした寺社の収入源の一つです。「常」が付いているので昼夜問わず灯火していたのでしょう。
最初、和利は現在の「割」のことだと思っていましたが「倍」のことだそうです。基準値に対して何倍の金額で払えということで、乗林坊には理由は不明ですが四倍になっていたため毛利家に訴えたらしく、他と同じように六倍にするよう輝元の命令が出ています。
なぜ何倍かという話になるかというと、昔から決められていた金額があり、物価や貨幣価値の変動などに対応するため、過去の金額を基準としてその時の金額で何倍を払うかを決めるというやり方だったそうです。
同じ防府天満宮の永禄十三年の文書に「六貫文 古銭也 定灯料也 参拾六貫文 六和利銭也」とあり、古銭すなわち昔だと6貫文だったが、それを永禄十三年の貨幣価値で換算すると6倍の6×6=36貫文になるため、それを定灯料として納めなさいという意味になります。詳しいことを知りたい方は下記の参考文献をご覧下さい。
私は奉書を意訳するのが非常に苦手です。主人(毛利輝元)、奉行人(粟屋元真ら)、宛先(国司就信ら)、当事者(乗林坊)の誰に対して書いているのか毎回分からなくなります。
※専門の方に参考文献を教えていただき修正しました。
参考文献:毛利氏領国における基準銭と流通銭
